セルフメディケーション税制とは?

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こちらの記事では、2017年から施行されている「セルフメディケーション税制」について解説しております。

普段から市販薬を購入している方はぜひご覧になってみてください。

セルフメディケーション税制ってどんなもの?

「セルフメディケーション税制」を一言で説明するなら、「健康のために行動している人たちの、市販薬にかかった費用を軽くしてあげよう!」というものです。

次からもう少し詳しくご説明しますね。

どんな人が対象になるの?

まずは、セルフメディケーション税制の控除対象になる条件をお示しします。

・対象品目の市販薬の年間購入額が1万2000円以上(世帯当たり)
・上記の医薬品購入時のレシートを保管している
・予防接種や健康診断の受診など、健康のための一定の取り組みを行い、その領収書または結果通知書を保管している
・「医療費控除」を受けていない

ざっくりとこちらの条件を満たす人が控除の対象になります。

年間購入額が1万2000円以上というのは多く感じると思います。
ただ、世帯当たりで数えることができるため、お子さんがいる家庭などは市販薬を買ったときのレシートを1年間集めてみても良いかもしれません。

3つ目の項目にある”健康のための一定の取り組み”とは、具体的に以下のものが当てはまります。

・インフルエンザの予防接種
・定期の予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症 など)
・がん検診
・定期健康診断
・特定健康診査
・人間ドック
・骨粗鬆症検診
・特定保健指導を終了した場合

おそらく皆さんもこの中の1つは行っているのではないでしょうか?
これらの領収書や検査結果を捨てずにとっておきましょう(^^)

最後の「医療費控除」に当てはまるものは、厚生労働省のホームページに詳しく乗っています。
心当たりのある方は下記のURLからチェックしてみてください↓↓↓

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

自分には関係ない?

以上の説明を読んで、こう思われた方もいるのではないでしょうか?

”あ、これ自分には関係ないわ。”

そこのあなた、ちょっと待ってください…!

単身世帯で年間購入額が1万2000円に達しない方、レシートを保管するのが面倒な方、すでに別の医療費控除を受けてしまっている方、、、

様々な理由でセルフメディケーション税制の控除を受けられないとあきらめる方もいるかもしれません。ただ、私が本当に注目してほしいのはそこではないんです。

薬学生としての思い

セルフメディケーション税制の対象になる項目の中で、私は特に3つ目に注目していただきたいです。

”…健康に関する一定の取り組みを行い…”

そうです。これは決して皆さんに市販薬をやたらめったら買って欲しいものではなく、自分の意志で何かしら健康につながる行動をしてほしいというメッセージだと思います。

この控除を受けられなかったとしても、自ら健康を意識して行動していれば、自分にかかる医療費が少なくなるかもしれません。自分の自由な時間、お金が守られるかもしれません。

それってこの控除を受けるよりもずっとお得なことではないでしょうか?

コロナ禍を機に健康ブームが到来しましたが、生活も元に戻りつつある今、健康になんて気を遣っていられない方も多いと思います。
なにもいきなりジムに入会しろとか、無理にでも自炊をしろとか言いたいわけではありません。

一駅分だけ歩いてみる、いつも飲んでいるジュースをお水に変えてみる。
そんなことでかまいません。できることから少しずつ、明日の自分のためになる行動をしてみてください。

参考になりましたでしょうか?

今回はセルフメディケーション税制についてお話させていただきました。

最後には私の個人的な思いも書かせていただきましたが、これを機に意識が変わった方がいれば幸いです。

今後は主にこのセルフメディケーション税制の対象になっている医薬品を紹介しながらお薬のお話をしていきたいと思いますので、どうぞこれからの記事も楽しみにしていてください(^^)

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